公益社団法人 著作権情報センターに電話で相談したのでメモ
- 血液検査を入力して計算を行い、適した用法用量を添付文書から引用するプログラムは、引用の範囲になりますか?
- 出典元を明示すれば引用の範囲になるため、問題ない。
- サーバー維持費のため、広告をのせるのは問題ないか?
- 広告自体が著作権法上の不正なものでなければ、問題ない。
- 他人が作成した計算式・データを(相互作用試験や研究など)引用してプログラムを作成することは問題となるか?
- そもそも、データや計算式自体に著作権はない(著作権法第二条)、思想または感情を創造的に表現したものではないため、自然科学的な事実に著作権は発生しない。これが制限されると、アインシュタイン方程式などが利用できなくなることになる。
—–ここまで問合せた内容—–
当サイトのとある記事で、ご指摘いただいたため、調査させていただきました(ご指摘をいただいたため、当該URLは削除済み)。著作権や引用ルールについて非常に勉強になりました。ご指摘いただき感謝申し上げます。
“引用における注意事項”
”他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。”
- “(1)他人の著作物を引用する必然性があること。”
- “(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。”
- “(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。”
- “(4)出所の明示がなされていること。(第48条)”
“(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)”
“”内は全て文化庁ホームページより引用
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